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| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | 無料 |
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ドロップシッパー会員基本利用料金
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第51条(商品に関する事項)
1 以下の商品を登録することを禁止する。
(1) 法律で販売を禁止されている商品
(2) 銃器、弾薬あるいは主として武器として使用される目的を持つ商品
(3) 低俗、猥褻な商品、アダルトグッズ、児童ポルノに関する商品 (性機能改善薬等も含む)
(4) 酒類、医薬品、コンタクトレンズ、化粧品など製造又は販売に法律上の許可免許等)が必要となるが、会員がその許可(免許等)を取得していない商品※1※2
(5) 他人の権利を侵害する商品(著作権、肖像権、信用等)
(6) たばこ
(7) 人体、臓器、細胞、血液等
(8) 使用済みの下着等
(9) 宝くじ、勝馬投票券など
(10) 小切手、手形、株券等の有価証券
(11) 盗品
(12) サービス提供、情報商材、金融商材、保険商材
(13) 音楽、演劇、スポーツ観戦などの興行チケット
(14) 生き物・ペット
(15) 実体の無い商品
(16) 宗教関連商材
(17) 飲料・食料・サプリメントなどの食品、化粧品、医療器具、医薬部外品、健康食品全般
(18) その他当社が運営上不適切と判断する商品
2 前項第4号の規定にかかわらず、会員が当該商品の製造販売について法律上の許可免許を取得している場合は、当該商品を登録することができる。ただし、許可免許を有していることを証する書面を登録前に当社に提出しなければならない。
3 前々項第17号の規定にかかわらず、会員は当該商品につき生産物責任保険(PL保険)に加入している場合は、当該商品を登録することができる。ただし、保険証券等PL保険に加入していることを証する書面を登録前に当社に提出しなければならず、登録後保険期間が経過する場合は、保険期間経過の一月前までに、会員は速やかに保険契約を更新し保険期間を延長したことを証する書面を当社に提出するか又は当該商品の登録を抹消しなければならない。
4 前項の場合において、会員は、詳細ページに当該商品の販売を日本国内に限定する旨の表示をしなければならない。
5 会員は、商品を登録するにあたっては、登録する商品を規律する法令に従った表示をしなければならない(例:医薬品等につき薬事法)。
6 オーダーメイド等の理由により注文を受けて1週間以内に発送できない商品に関しては、詳細ページにその理由と、発送可能な期間を明記しなければならない。
※1 医薬品、医薬部外品、医療器具、化粧品、健康食品全般に関しては薬事法による表現基準が満たされている必要がある。
※2 許可証等は商品登録前に郵送又はFAXにて提出する必要がある。
各会員登録の際に、必要なものの一覧です。
2007年11月9日現在
| サプライヤー会員 | ドロップシッパー会員 | |
| 商品の画像 ※1 | ○ | - |
| フリーメール以外のアドレス ※2 | ○ | - |
| 印鑑登録証明書 1通 ※3 個人の場合:住民票 1通 ※4 法人の場合:登記簿謄本 1通 ※4 |
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| 運営サイト・ブログ | - | ○ |